外国人技能実習生度について

技能実習制度とは
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。技能実習制度は、一定期間(最長3年)において、企業が技能実習生を雇用し、技能実習生は、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟する制度です。
技能実習生は、入社前に講習(日本語、日本文化等)を受けた後、企業に配属し、実践的な技能等の修得を図ります。 1年目に試験等に合格すると「技能実習2号」として最長3年間の技能実習が行えます。
技能実習制度 移行対象職種について
| 組合加入の申込及び募集条件(人数や給与等の雇用条件)を提示して頂きます。 | |
| 外国政府が認定した送出し期間が現地で募集し、より条件に合致した候補者を選抜します。 | |
| 受入れ企業による書類選考及び面接等により内定者を決定し、技能実習生と雇用契約を結び ます。また、外国人技能実習生には日本の労働基準法が適用されます。 ※当組合ではコロナ渦の状況を鑑みオンラインによる面接を積極的に進めております。 |
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| 出入国在留管理局へ在留申請し、入国許可がおりた後に技能実習生が入国します。 | |
| 受入れ企業における実習実施を円滑にするため、定期的に訪問し指導・支援を行います。 また、滞在期間に応じた技能評価試験等に合格する必要があります。 |
技能実習制度の趣旨
開発途上国にとって発展のためには、途上国各国その経済、産業を成長させる必要があります。その成長の為にはまず、経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成することが急務となっております。人材育成のため、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得する必要があります。
この必要性に応える為に、日本では外国人技能実習生制度という仕組みを作り、諸外国の青壮年労働者を一定期間企業が受け入れております。また、この制度は、我が国の国際貢献の重要な一端を担っています。本制度を利用することで、以下に役立ててもらうことを目的としています。
技能実習生受け入れのメリット
外国人技能実習制度を活用すると、主に以下の3つのメリットがあります。

当組合の特徴
実習前の講習では日本語教育はもちろん、文化・習慣・仕事に対する心構えに至るまで教育しております。
また、日本人職員による定期訪問だけではなく、常勤通訳の24時間サポートにより仕事面だけではなく生活面における指導やメンタルケアもしております。
受入れ企業及び外国人技能実習生の満足度向上を目指し、万全の体制で安心と満足をお約束します。

Contact
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