受け入れ可能職種や条件について

受け入れ可能職種

受け入れ可能な業種は、現在86職種158作業となります。 令和4年4月25日時点
  農業関係 2職種6作業 (耕種農業、畜産など)
  漁業関係 2職種10作業 (漁船漁業、養殖など)
  建設関係 22職種33作業 (建築板金、建築大工、型枠・鉄筋施工、左官・配管、建築機械施工など)
  食品製造関係 11職種18作業 (食鳥処理加工業、水産加工食品、ハム・ソーセージ・ベーコン製造など)
  繊維・衣服関係 13職種22作業 (染色、ニット製造、婦人・子供服・紳士服製造など)
  機械・金属関係 15職種29作業 (鋳造・鍛造、機械加工、金属プレス、鉄鋼、電子機器組み立てなど)
  その他 20職種37作業 (印刷、塗装、溶接、自動車整備、ビルクリーニング、介護など)
  告示で定める職種 1職種3作業 (航空貨物取扱、客室清掃など)
受け入れ可能な業種の詳細について




技能実習生の条件について

【技能実習生の条件】
母国にて実習対象になる職種で働いており、過去に日本における研修・実習経験のない者。
技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること。
技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと。
送出し国、又は地方公共団体から実習参加に係る推薦を得られる者。
入国前に事前教育を充分実施していること。(約3ヶ月)
中学校、又はそれ以上の学校を卒業していること。18歳以上であること。
健康で治療の必要な持病のない者。(入国前健康診断実施)
実習を受けるに足りる日本語能力を持つと認められる者。
単純作業でない職種であること。




受け入れ企業の条件について

【受け入れ企業の条件】
弊組合の組合員であること。
技能実習の内容が受け入れ企業で行われていること。
研修指導員をおくこと(5年以上の実務経験者)、生活指導員をおくこと。
実習生用の宿舎・研修施設を確保していること。
  ※弊組合がお世話させていただきます。
  ※日本において生活できる備品を、受け入れ企業様がご準備願います。
  (寝具類・食器類・自転車・ポット・やかん・包丁・ナベ・炊飯器 等)
実習生と雇用契約の締結。
  ※社会保険(政府健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。
  ※最低賃金法等の労働関係法令の適用。
技能実習計画を適正に作成すること。
実習中の事故等に備える保険の加入。
  ※政府健康保険で自費3割のカバー、日常賠償責任、死亡・後遺障害




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