団体監理型について

受け入れる方式は、「団体監理型」と「企業単独型」の2つがあります。

技能実習制度の受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、2019年末では企業単独型の受入れが2.4%、団体監理型の受入れが97.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
中部経済協同組合は、当組合が監理団体となり、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する団体監理型をおこなっています。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

「団体監理型」と「企業単独型」の違いについて
団体監理型 「団体監理型」は、事業協同組合を始めとする非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、その実習監理を受ける事業者(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
企業単独型 「企業単独型」は、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れ、技能実習を実施する方式です。

外国人技能実習制度の仕組み





技能実習の流れ

技能実習生は、内定から入国までの3~5ヶ月間程度、母国にて日本語習得に励みます。
来日後、日本語を中心に、日本での実習をスムースに行えるようにするための講習を、1ヶ月にわたり、組合の研修施設や提携施設を利用して組合主導で実施、入国後は、最長5年間(3年+2年)実習することが可能ですが、実習を継続するためには定期的に技能検定試験に合格する必要があります。

スケジュール





技能実習生の受け入れ人数枠

企業1社あたり、1回に何名の外国人技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されており、人数枠は下表の通りです。

 第1号(1年間)    第2号 (2年間)   優良な実習実施者
第1号 (1年間)  第2号 (2年間)  第3号 (2年間) 
 一般の実習実施者  一般の
実習実施者の
2倍
一般の
実習実施者の
2倍  
一般の
実習実施者の
4倍 
一般の
実習実施者の
6倍
 実習実施者の常勤職員総数  技能実習生の人数
 301人以上  常勤職員総数の20分の1
 201人~300人  15人
 101人~200人  10人
 51人~100人  6人
 41人~50人  5人
 31人~40人  4人
 30人以下  3人

  • 常勤職員には、技能実習生(第1号及び第2号)は含まれません。
  • 第1号技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。また、第2号実習生数は常勤職員の総数の2倍、第3号実習生数は常勤職員の総数の3倍を超えることができません。
  • 常勤職員とは、社会保険加入者数をいいます。
外国人技能実習制度の導入例





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